福祉用具
福祉用具とは、「心身の機能が低下し日常生活を営むのに支障がある老人又は心身障害者の日常生活上の便宜を図るための用具及びこれらの者の機能訓練のための用具並びに補装具(福祉用具法)」「心身の機能が低下し日常生活を営むのに支障がある要介護者等の日常生活上の便宜を図るための用具及び要介護者等の機能訓練のための用具であって、要介護者等の日常生活の自立を助けるためのものをいう。(介護保険法)」です。
福祉用具というと「車いす」や「電動ベッド」などは割と知られていますが、介護保険の給付の対象となる福祉用具はレンタルで13品目、購入で5種目もあります。また給付の対象にはなりませんが、高齢者や障害者の自立に役立つもの、介護者の負担を軽減するものは他にもたくさんあります。
介護保険が適用される福祉用具
● 貸与(13品目)
車いす | 普通型車いす(自走用)・普通型電動車いす・手押し型車いす(介助用) |
車いす付属品 | クッションパッド・電動補助装置・テーブル・ブレーキなどで車いすと一体的に使用されるもの。 |
特殊寝台 | 背部、もしくは脚部の傾斜角度を調整する機能があるもの。床の高さを無段階に調整する機能があるもの。 |
特殊寝台付属品 | サイドレール・マットレス・ベッド用手すり・テーブル・スライディングボードで特殊寝台と一体的に使用されるもの。 |
床ずれ防止用具 | エアーマットと送風装置または空気圧調整装置からなるエアーパッド。水などの減圧による体圧分散効果をもつ全身用のウォーターマット等。 |
体位変換器 | 空気パッド等を身体の下に挿入することにより要介護者等の体位を容易に変換できるもの(体位の保持のみを目的とするものを除く)。伏臥位から座位への体位変換を行える起きあがり補助装置。 |
自動排泄処理装置 | 尿または便が自動的に吸引され、容易に使用できるもの。 |
手すり | 取り付けに際し工事を伴わないものに限る。 |
スロープ | 段差解消のためであって、取り付けに際し工事を伴わないものに限る。 |
歩行器 | 二輪、三輪、四輪、六輪のものは、体の前および左右を囲む把手等があるもの。四脚を有するものは、上肢で保持して移動させることが可能なもの。 |
歩行補助杖 | 松葉づえ、カナディアンクラッチ、ロフストランドクラッチまたは多点杖に限る。 |
認知症老人徘徊感知機器 | 要介護者が屋外へ出ようとした時や、ベッドや布団等を離れた時など、センサーにより感知し、家族および隣人へ通報するもの。 |
移動用リフト(吊り具を除く) | 床走行式、固定式または据置式であり、かつ身体をつり上げ又は体重を支える構造を有するものであって、その構造により、自力での移動が困難な者の移動を補助する機能を有するもの(取付に住宅の改修を伴うものを除く。)。居室、浴室、浴槽等に固定設置し、その機器の可動範囲内で、つり具又はいす等の台座を使用して人を持ち上げるもの又は持ち上げ、移動させるもの。斜め方向に移動できる階段移動用リフト。 |
● 販売(5種目)
腰掛便座 | 和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの。洋式便器の上に置いて高さを補うもの。電動式またはスプリング式で便座から立ち上がりの補助機能があるもの。ポータブルトイレ。 |
自動排泄処理装置の交換可能部品 | 尿または便が自動的に吸引されるもので、交換可能部品(レシーバー、チューブ、タンク)で尿や便の経路となるもの(パッドは除く)。 |
入浴補助用具 | 入浴用いす・浴槽内いす・入浴台・シャワーキャリー・浴室内すのこ・入浴介助ベルト |
簡易浴槽 | 空気式または折りたたみ式等で容易に移動できるもので、取水または排水のための工事をともなわないもの。 |
移動式リフトの吊具の部分 | 移動用リフトに連結して使用するつり具(体を包んで支える部分) |