■「義肢」
身体の一部を失った方の、もう一つの手や足となるのが
「義肢」です。事故や病気等で、手や足を失われた方が使用される義足や義手を義肢といいます。
義肢の構成パーツは,近年目覚しく進歩しています。各関節可動域でのマイコン制御等、より高精度な技術を取り入れた研究開発も進められています。
■「装具」
身体の一部が弱ったり、機能が失われたときに用いられるのが
「装具」です。装具には,治療を目的として短期間使用される場合と,長期間にわたってADL(日常生活動作)確保のために使用される場合があります。
■「補装具」
「義肢」・「装具」をあわせて
「補装具」といいます。これらは主に「整形外科」や「リハビリテーション科」の疾患に対してその治療や機能回復訓練を目的に製作され、医師の指示の下で装用されます。
これら「補装具」の支給(給付)体系には、さまざまな社会福祉制度や各種保険制度等が適用されます。
■「療養費の支給申請手続き」
治療上必要であると認められればコルセット、装具などの治療用装具や訓練用仮義足などの費用は療養費として支給されます。治療にかかった費用を一時たてかえ払いをしておいて、あとで請求することにより払い戻しを受けることが出来ます。
(1)医師の指示に基づき装具を装着したら装具の代金を当社にお支払いください。
(2)次に書類をそろえて各保険者(協会けんぽ、健康保険組合等)に提出してください。
・療養費支給申請書 (各保険事務所に備えてあります)
・保険医の意見書 (担当医師より発行)
・装具代金の領収書 (当社より発行)
(3)定められた基準枠により返還金を受けることができます。
費用負担は、病院での負担割合と同じになります。
(例)76歳で病院での負担が1割の方は、申請することで、9割返還されます。
(後期高齢者保険にて)
※労働災害の場合、費用の一時たてかえ払いは必要ですが、申請することで全額返還されます。
■「ストーマ」
人工肛門や人工膀胱を造設された方は、身体障害者手帳の交付が受けられ、ストーマ用装具の一定基準額分の給付をうける事が出来ます。詳細は、福祉事務所・障害福祉課にお問い合わせ下さい。
《サービスの流れ》
【手帳の交付まで】・・・申請時期は手術後すぐに!対象は永久ストーマに限る
(1)福祉事務所にて必要書類をもらいます。
(2)病院にて、医師に診断書に記入してもらいます。
(3)再び福祉事務所へ必要書類と写真を提出します。
(4)手帳の交付
【装具の購入まで】・・・基本は6ヶ月ずつ交付されます。
(1)指定業者に行き、装具にかかる費用の見積りをもらいます。
(2)申請書と見積書を福祉事務所へ提出します。
(3)給付券を発行してもらいます。
(4)指定業者に給付券を提出する。
(5)あなたに必要な装具を購入する。